皆さんこんにちは!

自家消費型の太陽光発電のことなら大目商店にお任せ!

大目商店です!

 

新年あけましておめでとうございます。

本年もご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

 

今年最初のブログをお送りいたします。

 

 

みなさまは、自家消費型太陽光発電において知っておくべき、「工場立地法」という法律をご存知でしょうか?

工場立地法の規定により、一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更をしようとするときは、特定工場が設置されている市町村に対する事前の届出が義務づけられています。

 

この工場立地法において、工場等の建設にあたっての基準(工場立地法準則)が定められており、工場敷地面積に対する生産施設に面積制限を課し、一定規模の緑地、環境施設の確保を義務づけられています。

 

つまり「工場敷地面積の中で、緑地、環境施設を一定以上確保しなければいけない」ということです。

 

この法律は、工場立地の段階から周辺の生活環境との調和を保つ基盤を整備し、公害の発生をしにくくする体制を整えることにより、生活環境の保全を図ることを目的としており、対象業種、規模は以下の通りです。

 

業種: 製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所 は除く)

規模: 敷地面積 9,000㎡以上 又は 建築面積 3,000㎡以上

 

緑地や環境施設を一定規模以上確保しなければいけないということですが、

・生産施設を広げたいが、緑地・環境施設の確保が障壁になっている。

・保有敷地面積の都合から工作物の設置場所に難儀している。

・工場立地法の制定以前より稼動していた工場のため、施設面積や敷地面積の変動に伴い、準則と照らし合わせる必要がある。

 

といった課題がある企業も少なくありません。

 

そんな工場立地法ですが、東日本大震災の影響を受け、2012年に一部改正となり、その中には「太陽光発電施設も環境施設に位置付ける」と記載されております。

 

つまり、純粋に緑地が無くても、工場屋根に自家消費型太陽光発電設備を設置することで対応可能になった!ということです。

 

工場立地法でお悩みの企業にとっては、敷地の問題はもちろん、自家消費型太陽光発電で電気代削減にも企業イメージアップにもつながるため、太陽光発電は非常にメリットの大きい取り組みになります!

大目商店ではそのようなご相談も素早く対応いたします。

是非一度ご相談ください!

 

 

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