経営者の方をはじめ設備担当者の方であれば、節税対策について検討される機会があるのではないでしょうか?特に特需などによって大幅な利益が出た場合には、節税を行わないと税金による負担が重荷になってしまいます。

 

様々な節税対策がありますが、実は自家消費型太陽光発電の導入でも節税対策をおこなうことができます。

今回は、企業で活用できる節税方法と自家消費型太陽光発電を導入することで活用できる優遇税制についてご紹介致します。

 

1.企業で活用できる節税対策とは?

「節税」というと「税金逃れ」のイメージがあり、あまり良い印象を持たれない方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか?しかし、様々な節税制度を活用することで、法律の範囲内で税負担を軽くすることができます。

ここでは、節税制度を用いることで活用できる節税方法についてご紹介します。

即時償却

即時償却とは、設備投資を行った初年度に取得単価を100%経費として計上できる償却方法です。

例えば、1,000万円の機械設備を購入した場合、通常であれば減価償却費として、耐用年数に応じた償却額を毎年経費として計上しますが、即時償却であればその事業年度に全経費(特別損失など)に計上することができます。

 

特別償却

特別償却とは、設備を導入する際に通常の減価償却費に加えて30%の償却ができる償却方法です。

例えば、1,000万円の機械設備(耐用年数20年)で減価償却する際、毎年50万円ずつ経費計上できますが、これに加え1,000万円の30%である300万円を経費としてその事業年度に加算することができます。

 

税額控除

税額控除では、特別償却と同じく減価償却として経費計上は行いますが、税額から取得価格の7%(又は10%)を差し引くことができます。

なお、差し引ける金額(控除額)は、その事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には20%相当額が対象となります。

 

企業はこれらの節税方法を上手く使い分けることでより大きな節税効果を得ることができます。

例えば、特需などで単年度の増収を見込んでいる企業様であれば、その事業年度に設備投資をして「即時償却」をした方がお得になりますし、支払する税金の総額を抑えたいのであれば「税額控除」が有効です。

 

2.自家消費型太陽光発電でも節税が可能!?

ここまででご説明した節税方法ですが、優遇税制を活用することによって自家消費型太陽光発電の導入でも節税対策を行うことができます。

ここでは自家消費型太陽光発電の導入で活用できる優遇税制についてご紹介致します。

 

中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制では100%の即時償却又は7%10%)の税額控除のいずれかを活用することができます。

税額控除を適用する場合、企業の資本金によって控除される額が異なっており、

・資本金3000万円以下の法人/個人事業主   ⇒10%

・資本金3000万円超~1億円以下の法人     ⇒7%

となっている為、注意が必要です。

 

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制では30%の特別償却又は7%の税額控除のいずれかを活用することができます。

こちらの優遇税制では、企業の資本金によって活用できる節税方法が異なっており、

・資本金3000万円以下の法人/個人事業主   ⇒30%の特別償却又は7%の税額控除

・資本金3000万円超~1億円以下の法人     ⇒30%の特別償却のみ

となります。

 

ここまでご紹介したものは中小企業向けの優遇税制です。これらの優遇税制を活用できるのは、個人事業主または資本金1億円以下の法人に限られてしまいます。

では、大企業が自家消費型太陽光発電の導入で節税を行うことはできないのでしょうか?

実は大企業でも活用できる優遇税制が存在します。

次にご紹介するのは、カーボンニュートラルに取り組む法人を対象にした優遇税制です。

 

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制では、50%の特別償却または5%の税額控除のいずれかを活用することができます。
この優遇税制の特徴は、先述の通り青色申告を行っている法人であれば、企業規模に関係なく使用することができるということです。節税メリットに関しては、中小企業向けの優遇税制の方が大きいものの、大手企業で優遇税制を活用した自家消費型太陽光発電の導入をご検討されている方はぜひ活用をご検討ください。

 

 

3.優遇税制が令和6年度末まで延長に!?

ここまで、自家消費型太陽光発電で活用できる優遇税制についてご説明しましたが、中小企業経営強化税制及び中小企業投資促進税制に関しては、
期限が令和4年度末までとなっておりました。

しかし、先日上記二つの優遇税制に関して適用期間を2年間延長することが発表され、令和6年度末まで活用することが可能になりました。

そのため、優遇税制の活用を検討されている中小企業の皆様であれば、中小企業経営強化税制の活用が一番おすすめです。

 中小企業経営強化税制を活用すると、利益が大きく出ている企業であれば即時償却による節税が可能です。また、税額控除を活用する場合でも、資本金3,000万円以下であれば、10%の税額控除を受けることができます。

太陽光発電の自家消費率を50%以上にしなくてはならないという規定はありますが、それをクリアできれば大きな節税効果を得ることができるため、非常におすすめです。

是非この機会に優遇税制を活用した自家消費型太陽光発電の導入をご検討ください。 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。