2018
11/15
★ブログ★「自家消費型太陽光で活用可能!優遇税制の活用について」
- 2018.11.15
- お知らせ
皆さんこんにちは!
自家消費型の太陽光発電のことなら大目商店にお任せ!
大目商店です!
本日は自家消費型太陽光のみで活用可能な、優遇税制についてお話させて頂きます。
自家消費型及び余剰売電型の太陽光で使用可能な優遇税制として、「中小企業経営強化税制」があります。
こちらは、
① 資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者 → 即時償却又は10%の税額控除
② 資本金3,000万円超 1億円以下の法人 → 即時償却又は7%の税額控除
が受けられる税制となります。
つまり、太陽光発電を導入した場合、その導入費用が100%即時償却でき、節税対策として活用できるということです、
どのくらいメリットがあるか、下記の例を元にみていきましょう。
【自家消費型太陽光を導入したA企業のケース】
設備導入費用:2,000万円、今年度の利益:8,000万円、実行法人税率:32%
①太陽光を導入し、中小企業経営強化税制で節税対策した場合
・利益8,000万円から、太陽光発電の導入費用2,000万円をまるまる差引くことが可能。
8,000万円ー2,000万円=6,000万円
・この6,000万円に対して実行法人税率の32%がかかる為、支払う税金は、
6,000万円×32%=1,920万円となる。
②太陽光発電を導入せず、そのまま法人税を支払った場合
・利益8,000万円×0.32%=2,560万円納税
つまり、太陽光を導入した場合としなかった場合では、
2,960万円ー1,920万円=1,040万円も税金の納付額に差が出てしまうのです。
しかも、自家消費型太陽光の場合、発電した電気は全て自社内で活用する為、大幅な電気代削減効果が期待できます。
電気代削減ができ、かつ節税対策としても活用できる商材は他にございません。
こちらの税制は2019年3月まで使用できる期間限定の税制をなっていますので、ぜひ皆様この機会にご活用頂ければと思います。
それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。
自家消費型の太陽光なら大目商店!
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