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大目商店です!

 

今回は、「自家消費型太陽光」を用いて即時償却を検討していた法人様に朗報です。

以前のブログでもお伝えしていた、「中小企業経営強化税制」ですが、2019年度以降も継続して活用できることがほぼ決定致しました。

 

こちらの優遇税制の内容を再度確認してみましょう。

  資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者  → 即時償却又は10%の税額控除

  資本金3,000万円超 1億円以下の法人      → 即時償却又は7%の税額控除

 

つまり、「自家消費型太陽光」を導入した費用を一括償却できるため、節税対策として活用できるとても良い制度となります。

これまでは、平成31年3月31日まで活用できる税制として期限が定められていましたが、昨年末に発表された自民党の税制改正大綱の中で、こちらの税制の2年間の延長が正式に明文化されました。

平成31年3月31日までとはいえ、今から用意をしていては書類の申請など、到底期日内に間に合いませんので、今年度内は実質締め切りが来ていると言っても過言ではありません。

しかし、2年間延長ということであれば、準備する時間は十分にありますので、活用を諦めていた方にも再度チャンスがあります。

 

詳細は下記のURLを確認下さい↓↓

https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html

(こちらのP64~P65当たりに記載があります)

 

上記をご確認の上、是非活用をご検討ください。

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