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10月1日から「土地がなければ申し込めない」。系統枠と土地がセットになる時代へ

市場動向

来週から、系統申込のルールが変わります

2026年10月1日から、系統の契約申込みにあたって「事業用地の使用権原を証する書類」の提出が必須となります。土地の所有権や賃貸借契約などが確認できない場合、申込みは取り下げ(無効)扱いとなる運用です。

これまでは、契約申込みの時点で土地の権利まで確認されることはありませんでした。つまり「系統の枠だけ先に押さえて、土地は後から探す」という進め方が可能だったわけです。それが、来週から通用しなくなります。

なぜこのルールが導入されるのか

背景にあるのは、以前このブログでも取り上げた「空押さえ」の問題です。2024年度に一般送配電事業者が受け付けた接続検討は全体で14,276件、うち系統用蓄電池は9,544件を占め、前年度(1,599件)の約6倍という急増ぶりでした。

ところがこの中には、防災公園やすでに建物が建っている土地など、常識的に考えて設置できない場所での申込みも含まれていたとされます。枠だけ確保して転売を狙う、あるいは「とりあえず出しておく」といった申込みが、本気で事業を進めたい人の順番を後ろに押しやっていたのです。

FIT/FIP制度でも認定時に土地の権利証明が求められてきました。系統アクセスにも同じ確度を求める——それが今回の変更の趣旨です。

2026年、接続ルールはこう変わってきました
  • 1月:接続検討の申込みに、事業用地の調査結果や登記簿等の提出が要件化
  • 8月:1事業者が同一エリアで同時に抱えられる接続検討の件数に上限を導入
  • 10月:契約申込みに土地の使用権原を証する書類の提出が必須に

一年を通して、「土地の裏付けがない案件は前に進めない」方向へ一貫して動いていることがわかります。

これから検討する方にとって、何が変わるのか

結論から言えば、「土地と系統がセットで確保されている案件」の価値が、これまで以上に高まります。

逆に言えば、これから土地を探して、地権者と交渉して、それから系統に申し込む——という順序で進める場合、そのすべてを完了させなければスタートラインにすら立てません。地権者との交渉は相手のあることですから、思い通りの期間で終わる保証もありません。

また、すでに市場では高圧案件が減り、低圧案件が中心になってきています。系統の混雑と規制強化が重なり、新規に案件を組成すること自体のハードルが上がっているのが現状です。

当社の物件は、ここをクリアしています

当社がご紹介している低圧蓄電所は、土地の権利関係を整理し、配電線の空き容量を確認したうえで掲載しています。新ルールの下でも手続きを進められる状態の案件です。

正直に申し上げれば、これは当社が特別なことをしているわけではなく、地元・福山で長く事業を続けてきたからこそ、地域の土地情報にアクセスできるという面が大きいと考えています。創業90年、地権者の方々との関係の中で積み上げてきたものが、こうした局面で活きています。

「いつか蓄電所投資を」とお考えの方にとって、土地と系統の両方が確保済みの案件は、年々貴重になっていくと思われます。販売中の物件一覧をご覧いただき、気になる物件がございましたらお気軽にお問い合わせください。掲載していない物件のご相談も承ります。

※本記事は掲載時点で公表されている制度情報に基づいています。運用の詳細や適用時期は、一般送配電事業者・エリアにより異なる場合があります。最新の情報は各社の公表資料をご確認ください。

土地と系統が確保済みの物件をご紹介します

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